今年もいよいよ残りわずかとなりました。 年金の夫婦分割の施行が間近になり、社会保険事務所にも相談が殺到しているというニュースが流れてきました。 誤解の無いように説明しますが、あれは夫婦間の同意もしくは裁判所の手続きにより按分する割合を決める必要があります。 つまり夫婦の一方が年金の分割に同意しない場合は、裁判所からの判決をもらわなければイコール年金の分割は出来ません。 一方、加入期間に応じて年金が自動的に分割されるのは、平成20年4月からの第3号被保険者加入期間からです。 とはいえ、年金を分割すると、分割前の年金より確実に受け取る額は減少します。 細かい説明は割愛しますが、元々年金はサラリーマンと専業主婦の家庭が多くもらえるように設計されていますので、いちばんオトクなのは「夫婦仲良く」です。 でも、それがもっとも難しいのですが・・・
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